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悪意の受益者とは

貸金業者は悪意の受益者だと推定されます。ではこの悪意とは何でしょうか?
これは一般的な意味とは少し異なり、知っていたことを意味します。
過払い金の場合、「本当は過払いが発生しているから返済を受け取る権限がないこと」を知っていたかどうかです。

悪意で利益を得たとなると、その得た利益に利息を付して返さないといけません。(民法704条)
利率は民事法定利率の5%です。

貸金業者は多くの場合、「みなし弁済が成立すると思っていたから悪意ではない」と主張します。
ただ、悪意の受益者であることは推定されるので、貸金業者側が悪意ではなかったことを立証しなくてはならず、これは判例上なかなか難しいので、
訴訟だと、多くの場合、利息を込みで返してもらえるという判決になるわけです。

(平成25年4月記載)

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

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