過払い金を取り戻そう

これまでに取り扱った業者一覧

業者名が変わっていても請求できる場合、できない場合

かつて取引しようとしていた業者の名前が変わっていると、過払い金が請求できるかどうか迷うことがあると思います。

・同一企業が単に名前を変えただけの場合*例えば、ディックがCFJになったケース、OMCがセディナになり、さらにSMBCファイナンスサービスになったケース
・合併や分割により企業の組織が受け継がれている場合*例えば、三洋信販がプロミスになったケース
・特別な取り決めや意思表示等で債権だけではなく過払い債務も引き受けをしている場合*旧クオークの過払い金をプロミスが引き受けたケース
などは会社名が変わっていても今の会社に請求できます。

一方
・債権譲渡がされている場合(かつ、特段の事情がない場合)
は前の債権者に対する過払い金は今の債権者には請求できないので、前の債権者に請求する必要があります。
ただ、今の債権者への返済で発生した過払い金は今の債権者に請求します。

債権譲渡の場合は原則、過払い金が発生した時期の業者にそれぞれ請求するわけですが、例えば、タイヘイの過払い金は原則、CFJは受け継がないので、タイヘイからCFJに債権譲渡された時期から10年が過ぎていると、タイヘイへの請求は時効、 CFJは引き継がないから一連計算はできない、ということで結局タイヘイに対する過払い金は回収できないことになります。
この点が、一連計算が認められる場合との違いです。

この点は、譲渡前の債権者がすでに資金力がない場合なども同様の問題が発生します。そこで、一連計算できるかどうかというのは実は重要で、クラヴィスからプロミスへの切り替え案件で承継が認められたのは関係する請求者にはかなり助かる判例といえます。(この判例は、交付した書面の記載等から併存的債務引き受けがあったとされたものであり、一般的な債権譲渡の場合には承継が認められないのが原則です)

(平成25年4月記載。令和3年12月追記)

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

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