法人破産の際の管財予納金
1, 管財予納金とは
管財予納金は、破産手続きにおいて破産者から管財人に対して支払うべき金銭であり、基本的に、管財人の報酬になります。通常は開始決定後速やかに管財人に支払う必要があり、そのため、基本的に、管財予納金も準備をしてから破産の申し立てをします。
それゆえ、法人の破産手続きの申し立てにおいては、弁護士費用、裁判所の印紙代などの実費、管財予納金が必要ということになります。
(個人の場合も管財事件の場合は同様ですが、個人の場合同時廃止で通る場合もあり、その場合は管財予納金は不要です)
2, 法人破産の場合の管財予納金の額
1) すでに営業を停止している法人の場合
弁護士に依頼した時点ですでに営業を停止して時間が経過し、賃貸物件がなく、従業員もいない等、事実上休眠状態の法人の場合、管財人の業務があまり多くはないと考えられ、管財予納金も比較的低額で済むことが多いです。
その場合、東京地裁立川支部の扱いだと、個人の破産と同様に代表者個人と合わせて20万円(個人分10万円、法人分10万円)の予納金で良い場合もあります。ただ、最近は、個人分10万円、法人分15万円の最低25万円は必要とされる場合も多いです。
2) 営業中の法人の場合
現に営業中の法人の場合、予納金の額は高くなりがちです。特に、債権者数が多い(特に、買掛債務の債権者が多い場合など、金融機関以外の債権者が多い場合)、賃貸物件からの退去や原状回復が済んでいない、従業員の未払給与がある、機械や自動車など価値のある資産がある、など管財人が対応しないといけない業務が多い場合は、必要な予納金の額も大きくなりがちです。管財人の報酬は基本的に予納金により賄われるので、管財人の業務が多い場合は、予納金もそれなりの金額が必要です。
ただ、多額の売掛債権があり回収見込みが充分である場合は、管財人は売掛金を回収して報酬に充てることもできるため、それほど高額の予納金は求められないと思われます。
3、予納金を準備する方法
1)法人に十分な資産がある場合
法人に、預貯金など資産が充分にあれば、それを充てます。保険の解約返戻金などを充てることも考えられます。また、未回収の売掛金があれば、それを代理人弁護士が申立前に回収して予納金に充てることも考えられます。さらに、上述の通り、売掛債権はそのまま管財人に引き継いで管財人が回収するという方法をとることもあります。
機械などの資産を処分して充てることもありますが、処分の方法や金額等によっては本来管財人に引き渡すべき財産を棄損したとして責任を問われる恐れもあります。それゆえ、資産を処分して予納金を捻出する場合は、弁護士に相談、依頼してから、弁護士の監督下で行うことが望ましいといえます。
なお、法人の資産は、破産手続き開始決定とともにすべて管財人に引き継がれます。それゆえ、法人の資産が充分ある場合は、その中から弁護士費用と印紙代などの裁判所関係の費用を支払い、残りを管財人に引き継ぐことで予納金の納付も行ったということになります。引き継いだ資産は、管財人報酬の他、財産の処分等管財人業務に必要な経費にも充てられ、余剰があれば債権者への配当が行われることとなります。
2) 法人に十分な資産がない場合
法人に十分な資産がない場合は、予納金の準備は基本的に代表者が行う必要があります。代表者自身も十分な資産はないことが多いので、その場合は、分割で準備していただくこととなります。とはいえ、代表者自身も法人が破産する以上、法人から報酬をもらうことはできません。それゆえ、他の企業に就職する等して働いて、その収入で生活しつつ、弁護士費用、予納金を分割で積み立てていく、という方法が一般的です。すでに事業を停止している場合は、この方法で行うことが多いです。弁護士に依頼後は法人・個人とも債権者への支払いを止めることとなるので、代表者個人の方はそれにより生じた余力を用いて弁護士費用を支払うことができます。それ以外に代表者の方の家族に援助してもらい支払うということもできます。
しかし、現に営業している法人だと、賃貸物件の明け渡し、労働者の未払い賃金関係の手続き、などもあり、数か月かけて費用を分割で積み立てるという方法では難しい場合があります。それゆえ、現に動いている法人の場合は、弁護士費用及び予納金を支払う余力があるうちに破産手続きを始めた方が良いでしょう。
4、法人破産については早めにご相談を
法人破産については、ぜひ、早めに弁護士にご相談ください。弁護士費用や管財予納金を支払う余力があるうちにご相談いただいた方が速やかに進められる可能性が高いです。当事務所では、これまで多くの破産案件を扱ってきました。もちろん、法人破産についても豊富な経験があります。
当事務所では、破産など債務整理の相談は、相談だけなら無料です。まずはお電話か電子メールでお問い合わせの上、立川の事務所にご来訪ください。