法人破産に関する「費用」の考え方

債務超過の法人を清算したい、あるいは、法人の資金繰りが行き詰ることが明らかになってきた、場合に、法人破産という選択肢があります。この場合、「費用」はどれくらいかかるのか、気になると思います。では、法人破産についての費用は、どのように考えればよいでしょうか?

1.破産手続きにかかる費用の種類

破産手続きを取る際には、まず、弁護士費用を用意して弁護士(あるいは弁護士法人)に支払い、弁護士が破産申立書を作成し、それを裁判所に提出することで、手続きが開始されます。つまり、まずは弁護士費用が必要となります。また、手続き自体の実費もかかります。裁判所の印紙代、郵券代、官報公告費、などです。ただ、これはそれほど高いものではありません。そして、管財予納金も必要となります。これは、管財人の報酬に充てる費用のことです。管財人は裁判所に選任されますが、公務員ではなく、裁判所の名簿に登録されている弁護士ですので、費用は破産者(破産会社)が用意しないといけないわけです。

2.法人破産の場合の特殊性

上記のように、弁護士費用+実費+管財予納金 が必要、となると、合計いくらかかるのか、ということは当然気になると思います。個人の破産少額管財事件でしたら、「当事務所の場合は、少額管財事件の弁護士報酬は35万円と消費税」「実費は2万円程度」「管財予納金は20万円のことが多い」ということを回答できます。

ところが、法人の場合は、それほど簡単ではありません。その理由としては、

  1. 法人の規模や事業の状況により弁護士の業務量が大きく異なる
  2. 上記に応じて管財業務の量も大きく異なる
  3. 法人は消滅する

という点が挙げられます。

1、2については、債権者の数、債務額、売掛債権の有無、所有する不動産の有無、不動産賃貸借の有無、進行中の仕事の有無、従業員数、などが弁護士や管財人の業務量に大きくかかわってきます。したがって、それによって必要な弁護士費用は変わってくるし、適切な管財予納金の額も変わってきます。

では、3はどういうことでしょうか?これは、「法人の中にある資産は結局、換価される」ということです。すなわち、仮に「破産手続き開始決定時点で500万円の預貯金が法人にあった」場合、かかった費用を引いて返金されるわけではなく、すべて換価、配当などの原資になるということです。ここで、換価された資産がすべて配当に回るわけではなく、管財人報酬をはじめとする手続き費用にも充てられます。

つまり、法人の内部に一時的であれ資産(特にすぐに換価できる預貯金など)が多くあれば、それを管財人に引き渡すことで、別途管財費用を用意する必要はないということです。逆に、弁護士費用や管財人の報酬がそれほど高くなかったとしても、余剰分は債権者に配当されるので、法人には残りませんし、もちろん、代表者など個人に回ることもありません。そういう意味では、「いくら管財人に引き渡すことができれば手続きを進めることができるか」「その額を用意できるか」が重要であり、「値段が安かった」としても、結局手元には残らないので、そういう意味では特殊だと言えます(個人の場合も財産は原則換価されますが、一定範囲で自由財産が認められます)。

もちろん、弁護士費用や管財人費用は業務量に応じて合理的に決められる必要があり、余剰分は債権者に配当されることになります。

なお、裁判所は法人破産の申し立てがあれば管財人候補者を選んで引き受けてくれるか打診するわけですが、引き渡せる資産が少なすぎると管財人報酬を確保することが難しいとされ、その手続きに入ることが難しくなります。そうすると、申立てたは良いがなかなか開始決定が出ないということになりかねません。

そこで、もし、法人の資産が全くないという場合は、ある程度のお金を代表者が用意するというようなことも必要になってきます。代表者も法人の借り入れの保証人になっていて同時に破産手続きを取る場合には、代表者も余裕がないでしょうから、弁護士に依頼後に支払いを停止して分割で積み立てておく、など工夫が必要になってきます。

もっとも、休眠法人の場合には管財人の業務もあまり多くはないのが通常なので、個人の破産と同じ20万円程度の管財予納金を別途用意して支払うことができれば問題ないということもあります。現に動いている法人でも、規模が小さければ、やはり個人の破産と同じ程度の管財予納金で済むこともあります。

やはり、法人破産にかかる費用は、ケースによって全く違うし、費用を心配する必要があるかどうかも場合によって異なるわけです。「一時的に資金はあるがこの先は厳しい」という場合はタイミングを間違えなければ、費用の確保は比較的容易でしょうし、一方、全く資産がなく事業の停止に追い込まれてからのご依頼の場合は、代表者の方に費用を分割で積み立てていただく、というような方法を採ることもあります。

できるだけ、無理のない範囲で弁護士費用は定めさせていただこうとは思いますが、一律にいくらくらい、というのが伝えにくいのが、法人破産の特徴です。敢えて言うのであれば、当事務所の場合、個人事業主とあまり変わらない規模で、かつ、事業が概ね停止されている法人については、個人の少額管財事件と同じ35万円と消費税(税込38万5000円)の弁護士費用でもできる場合があります。(代表者の破産もご依頼の場合は、別途、代表者個人分の費用が必要になります)

3.まずはご相談を

法人破産は、代表者はもちろん、ご家族、従業員、取引先、など多くの関係者に影響を与えます。それゆえ、タイミングを図りつつも、できるだけ迅速に、適切に、進めていく必要があります。

したがって、法人破産は取り扱い経験が豊富な法律事務所に依頼することが望ましいと言えます。当事務所は、建設業、小売業、製造業、飲食業、教育業界、その他様々な法人の破産手続きを扱ってきました。現に動いている法人の破産手続きを行なったこともあれば、長らく休眠状態であった法人の破産のご依頼を受けたこともあります。

当事務所は、法人破産については熟練していますので、安心してご相談ください。

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