すでに廃業している場合の法人破産

実質的に廃業している場合とは?

すでに事業を停止し、オフィスや店舗などの賃貸借契約を解除し、従業員も退職している場合、実質的には廃業していると言えるでしょう。しかし、このような場合も、法人が残っていれば、法人自体の債務も返済しない限り残ってしまいます。また、多くの場合、法人の銀行や信用金庫など金融機関からの借り入れは代表者が保証人となっていることが多く、その債務をどうするかは代表者にも影響してしまいます。

実質的に廃業している場合の債務の処理

 実質的に廃業している場合の債務の処理ですが、法人を今後再度動かして事業をする予定がないのであれば、法人を解消する手続きを選択して問題はないはずです。しかし、債務超過の場合、そのまま閉鎖登記をするというわけにはいかず、何らかの処理が必要となります。

 具体的には、裁判所への破産手続きの申立てが考えられます。特別清算という民法上の手続きもありますが、特別清算は債権者との交渉が必要で手間がかかる上に合意を得られるかわかりません。この点、破産手続きの場合は債権者の合意がいらないため、破産手続きのほうが確実性があると言えます。かつ、破産手続であれば、代表者についても自己破産を申し立てることで、代表者の債務の問題も同時に解決できると言うメリットがあります。
 破産手続というと、銀行など金融機関への影響の他に、取引先や従業員への影響も考えて躊躇してしまうケースもありますが、すでに廃業している場合、特に比較的穏便に廃業した場合は、比較的問題が少ないことが多いです。すなわち、このような場合、未回収の売掛金や買掛債務が残っていることは少なく、賃借物件の原状回復や敷金返還交渉なども必要がないことが多く、未払い給与もないということであれば、比較的対処すべき問題が少ないことが予想されます。そういう意味では、比較的手間をかけずに破産申し立てができる場合が多いです。

法人破産と代表者の債務

法人だけが破産手続きをとっても代表者の債務は消滅しません。そこで、代表者が法人の債務を保証している場合は、法人破産と同時に代表者も破産手続きを申立てることが考えられます。同時に申し立てると、事件番号は別ですが、同一の管財人が付いて、管財人面談、債権者集会、と同時に進行していき、同時に問題の解決をすることができます。
   なお、法人の債務の一部だけを保証しているなど、その額が比較的少ない場合には、代表者は破産ではなく任意整理で対応できる場合もあります。もちろん、代表者に債務がない場合は、法人だけの破産という形になります。どのような手続きが望ましいかはケースによりますので、まずはご相談ください。

実質的に廃業している場合の破産手続きの問題点

 すでに廃業している場合、帳簿など経営に関する資料が残っていない場合も珍しくありません。そのような場合、法人破産において裁判所が求める書類を提出できるかという問題があります。しかし、申告書関係は税理士に依頼していた場合は税理士にお願いして写しをもらう、通帳の写しについては金融機関に履歴を開示してもらう、など、外部の協力を得つつ、進めていくことで、解決できることが多いです。実際、当事務所では、ほとんど資料が残っていないケースでも申立てに成功した経験があります。

 どのような書類が必要か、どのようにして集めることが考えられるか、については弁護士から詳しく説明しますので、まずはご相談ください。

実質的に廃業している場合の弁護士費用の支払い方法

動いている会社であれば、残っている預貯金や未回収の売掛金、法人名義の保険の解約返戻金、などで手続きに必要な費用を捻出できることも多いです。一方、実質的に廃業している場合は、ほとんどの場合法人からの費用捻出は困難です。そこで、代表者の方に分割で積み立てていただくという形をとる場合が多いです。
   たしかに分割だと時間がかかるのですが、反面、実質的に廃業している場合は支払いを求めてくる買掛債権者もいないでしょうし、金融機関は弁護士が介入通知を出しておけば数か月程度か、もう少し長くの間待ってくれるので、費用を分割にしつつ、準備を進めていくという方法が取れる場合が多いです。

まずは弁護士にご相談ください

多摩中央法律事務所では多くの法人破産案件を扱ってきました。ご依頼時点で現に事業を行なっている法人、数年前に廃業して形だけ残ってきた法人、中には代表者の方が夜逃げのような形で放置されていた法人、など、様々な法人について破産手続きを申立てて成功させてきました。業種についても、飲食店、建設業、小売業、教育、など様々な分野の法人を扱ってきました。
当事務所には、法人破産の豊富な経験があります。迷っておられる方、悩んでおられる方、はまずはご相談ください。

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