生活費が原因の破産の場合
1, 生活費のための借り入れで支払い不能に至った場合
収入が少ない時に生活費のために借り入れやカード利用を行っているうちに債務が膨らんでしまい、支払い不能、すなわち、継続的な支払いが困難な状態に陥った場合、生活再建のために破産手続きで免責を得る、ということを選択することが考えられます。すなわち、勤め先の経営不振やご自身の病気などで一時的に収入が減ってしまったり、子供の教育費も必要で節約にも限界があったり、引っ越しをせざるを得なくてその費用が掛かったり、など生活費や、その他生活の維持に不可欠な支出で債務が膨らんでしまい、支払いが困難になった場合、裁判所に自己破産を申し立てて免責を得ることで生活の再建を図ることが考えられます。
他にも、任意整理、民事再生で解決できることもありますが、今回のコラムでは自己破産を選択した場合について触れていきます。
2, 破産における2種類の手続き
自己破産には、実は、2種類の手続きがあります。片方は同時廃止で、もう片方は管財事件です。同時廃止は破産の開始と同時に廃止(終了)になるという意味であり、管財人が付かないために、手間と費用が少なくて済みます。一方、管財事件は管財人に予納金を支払わないといけない(東京地裁立川支部の場合個人の破産だと20万円が標準)し、債権者集会が開かれるため裁判所に行く必要がある等、手間もかかります。弁護士費用もやや高くなります(当事務所の場合)。それゆえ、できれば、同時廃止で通ればよい、と多くの方は考えると思います。
3, 生活費が原因の破産の場合同時廃止で通るか?
不動産などの資産がある場合
持ち家などの不動産があったり、その他、換価の対象となる資産(20万円以上の預貯金、20万円以上の保険の解約返戻金、20万円以上の価値がある自動車、退職金受給権(ただし原則8分の1で計算)、等。基準は裁判所により少し異なる場合もあります)がある場合は、基本的に管財事件となります。なぜなら、管財人がそれらをお金に換えて(換価)、債権者に配当する手続きを行う必要があるからです。
ただ、不動産でも抵当になっている債権(住宅ローン)の残高が不動産の価値を著しく上回る場合(東京地裁だと1.5倍が目安と言われています)には同時廃止で通る可能性があります。なぜなら、管財人が換価しても抵当権者に優先的に支払う結果一般債権者へ配当する分が残れないと思われ、管財人を付ける意味がないと考えられるからです。
また、資産の有無は開始決定時点で判断されますので、弁護士にご依頼の際に例えば30万円程度の預貯金があった場合には、それを弁護士費用に充てるということで破産手続き開始決定の際には20万円未満になっていれば、資産には算入されないので同時廃止で通る可能性があります。しかし、必要のない出費に充てたり親族等に贈与してしまった場合にはそのこと自体が問題視されて管財になる恐れや最悪の場合免責不許可の原因となる恐れがあるので、依頼直前や依頼後申立前に無駄に使うことは避けてください。
換価対象となる資産がない場合
不動産や、その他の換価対象となる資産がない場合は、財産の処分のために管財人が付くことはないので、同時廃止で通る可能性があります。
ただし、免責不許可事由があると思われる場合は、管財になる可能性が高くなります。すなわち、破産法252項1項は自己破産において免責が認められない可能性がある事由(免責不許可事由)を列記していますが、これらのいずれかに該当する事由がある場合は、裁量免責が妥当であるかどうかの調査のために管財人が選任される可能性があります。
免責不許可事由には、浪費、ギャンブル、換金行為、などが該当します。この記事ではおもに生活費が原因で破産に至った場合を想定して解説していますが、おもな借り入れの原因が生活費でも浪費も大きく影響している場合や、ギャンブルをしていた場合、換金行為があった場合は、管財事件になる可能性があります。特に、浪費、ギャンブル、あるいは換金行為の金額が大きかったり、継続的であった場合には、管財になる可能性が高くなります。
それゆえ、同時廃止での開始決定を希望する場合は、資産がなく免責不許可事由がないと思われる場合でも、丁寧に申立書を作成して、裁判所に追加での調査が必要ないことを納得してもらう必要があります。なぜなら、資産の有無や免責不許可事由の有無について申立書の内容では十分には調査や説明がされていないと考えられる場合、裁判所としては管財人を選任して追加の調査をするという判断になりかねないからです。したがって、同時廃止での申し立てを行う場合は、特に、破産事件を多く扱って熟練している弁護士へ依頼した方が良いと思います。
もっとも、明らかに免責不許可事由があったり、換価が必要な財産がある場合には、いくら丁寧に調査や説明をしても管財事件になると考えられるので、その点はご了解いただく必要があります。
4, 自己破産の相談は弁護士へ
自己破産をご検討の場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。当事務所では、2009年の開設(弁護士法人化は2010年)以来、多くの債務整理案件を扱ってきました。その中には、多くの破産案件が含まれていますので、自己破産手続きについては知識と経験があります。
破産など債務整理については、相談だけなら無料です。なお、破産、再生、任意整理、のいずれを選択するかは、あらかじめ決めておく必要はなく、ご相談の上で決めていただくことで問題ありません。また、とりあえず相談だけということも可能です。
ご相談ご希望の方は、まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪ください。平日午前10時から午後9時まで(電話受付は午後7時まで)、日曜日は午後7時まで営業しておりますので、平日昼間はお忙しい方も、ぜひ、ご相談いただければ、と思います。