2回目の破産申し立てについて

1.自己破産と免責

自己破産はほとんどの場合、債務の支払い義務を免除してもらうために申し立てますが、厳密には、破産と免責は別の手続きです。すなわち、破産は債務者の資産を換価して配当することを主な目的とした手続きであり、免責はそれでも残った債務を免除するかどうかを決める手続きです。ただ、債務の支払いが免除されなければ債務者が破産手続きを申し立てる意味はほとんどないので、通常、自己破産申し立てをする際には免責の申立てもします。現在の破産法では、債務者が破産申し立てをした場合には免責の申立てもしたものとみなされます(敢えて反対の意思表示をした場合は例外ですが、通常考えにくいと思います)。そして、現在、ほとんどのケースでは実際に免責の決定がされています。

2.2回目の破産

一度破産をして免責を受けた後、再度借り入れやカード利用等で債務を負ってしまい、再び返済が困難になった場合、再度破産を申し立てることはできるでしょうか? まず、自己破産の申立て自体には制限はありません。問題は、免責が認められるかどうか、です。

1)1回目の免責から7年が経過していない場合

2回目の破産申し立てをして、免責の免責が確定してから7年以内に再度免責の申立てがされた場合には、破産法253条1項の定める免責不許可事由に該当します(同項10号イ)。ここで注意が必要なのは、免責の申立ての時点で7年が経過してないと該当するということです。債務者による破産申し立ての場合、免責の申立ては破産の申し立てと同時に行われるので、結局、破産申し立ての時点で前回の免責の確定から7年経っていない場合は免責不許可事由に該当することになります。なお、免責の確定は、通常、免責の日から1か月程度後であることにも注意が必要です(免責について官報で公告されてから2週間で確定となります)。

もっとも、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が下りることもあります(破産法252条2項)。これを裁量免責といいます。免責不許可事由の中でも、いわゆる換金行為や、浪費や射幸行為(いわゆるギャンブル)が原因で破産に至った場合などには比較的広く裁量免責が認められているのが現状です。しかし、前回の免責から7年回経過していない場合の再度の免責申立てについては、比較的厳しめの審査が行われているようです。もっとも、免責が認められる場合もないわけではなく、結局は個別の事情に基づいて審査がされることとなります。

2)1回目の免責から7年以上経過している場合

1回目の自己破産による免責の確定から7年以上たって2回目の自己破産が申し立てられた場合には、免責不許可事由とはなりません。それゆえ、基本的には最初の時と変わらないこととなります。しかし、2回目の自己破産で浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合、それが1回目の時と同じような事情であれば、反省が不十分であったとして裁量免責の判断において不利に働くことはありえます。例えば、ギャンブルのための借り入れが原因で最初の破産に至り、裁量免責により免責を得て、その後再びギャンブルを初めて再度破産に至った、というような場合には、裁量免責の判断をするに当り問題視される可能性はあるでしょう。特に、同じ原因であり、かつ、7年は過ぎていてもまだあまり期間が経っていない場合には、注意が必要だと思います。

とはいえ、7年が経過している場合には、2回目であること自体は免責不許可事由とはならないので、基本的には、2回目であっても、そのこと自体はそれほど気にしなくてよいと思います。2回目であっても、同時廃止で通ることも多くあります。前回の免責から7年以上経過している場合は、2回目であることは免責不許可事由ではないため、他に管財になる理由がなければ、同時廃止で通ると考えられます。

なお、2回目の場合、原則として、1回目の破産・免責の際の免責決定の写しを資料として提出する必要があります。ご自身でお持ちの場合は良いのですが、ない場合は、当時手続きをした裁判所に確認いただく等の方法で入手すると良いでしょう。

3.自己破産については弁護士にご相談ください

自己破産については、ぜひ、弁護士にご相談ください。当事務所では、多くの自己破産案件を扱ってきました。同時廃止、管財、いずれも多くの経験があります。他の事務所で破産をしたことがあるという方から2回目の破産のご相談、ご依頼を受けたことも多くあります。

ご相談ご希望の方は、ご予約の上、立川の事務所までご来訪ください。令和7年5月現在、平日は午後9時まで(電話受付は午後7時まで)、日曜日は午後7時までの営業となっております。当事務所では、債務整理(破産、民事再生、任意整理、等)及び過払い金については、相談だけなら無料となっておりますので、まずはお問い合わせください。

その他の関連コラムはこちら

コラム一覧はこちら

ご予約・お問い合わせはこちら

042-512-8774

電話受付:平日・日曜10時~19時(日曜は電話受付休止の場合もあります)

メールでのお問い合わせは24時間受付

原則24時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)

ページトップへ

債務整理トータルサポート

  • 払い過ぎていた利息を取り戻したい
  • 裁判所を介さず交渉で借金を減らしたい
  • 住宅を残したまま借金を減らし返済したい
  • 借金をなくして再スタートしたい
  • 会社の経営継続が難しくなってきた