相続放棄を行った場合の相続人の順序

1、相続放棄を行った場合の影響

ある順位の相続人全員が相続放棄を行うと、次の順位の相続人が新たに相続人になります。ここで、順位というのは、誰が相続人になるかという相続の優先順位のことであり、

第1順位 子 (民法887条)
第2順位 直系尊属(民法889条1項1号)
第3順位 兄弟姉妹(民法889条1項2号)

となります。また、いずれの場合も配偶者は相続人となります(ただ、法定相続分の割合は他の相続人の順位(第1、第2、第3)により異なります)。

ここで、重要なこととして、先の順位の相続人が存在すれば、あとの順位の人は相続人とならないということです。すなわち、子がいれば直系尊属(親や祖父母など)は相続人にならないし、子がいなくても直系尊属がいれば兄弟姉妹は相続人になりません。

したがって、子がいる場合は、親は相続人にならないのですが、もし、子が全員相続放棄をすればどうでしょうか? この場合は、子がいないのと同じなので、親が相続人となります。(孫がいても、子の相続放棄では代襲相続は起きないので、孫は相続人になりません。代襲相続は死亡、排除、欠格事由(891条)の場合に限られます(民法887条2項))。

2、相続人になるはずの両親が相続放棄した場合

もし、子がいない場合や、子が全員相続放棄した場合において、両親がともに相続放棄をすればどうなるでしょうか?その場合、祖父母が健在なら、祖父母が相続人となります。なぜなら、祖父母も親と同じ第2順位だからです。第2順位の相続人がいる以上、第3順位の相続人である兄弟姉妹は相続人となりません。祖父母も放棄したけど曾祖父母が健在の場合も同じです。なぜなら、直系尊属は第2順位の相続人だからです。なお、889条1項2号但し書きが「ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」としているので、父母がいるとき祖父母や曾祖父母は相続人になりません。もちろん、直系尊属全員が相続放棄をすれば、兄弟姉妹が相続人になります。

もっとも、直系尊属が問題になるのは被相続人が比較的若い場合でしょう。特に祖父母が相続人になるケースは多くはないと思います。とはいえ、祖父母が健在の場合、父母が放棄すれば祖父母が相続人になるということを念頭に置いておく方が良いでしょう。

3、相続放棄で新たに相続人になる人にとっての問題

相続放棄は、多くの場合、債務を放棄することが目的です(効果としては資産も債務もいずれも引き継がないことになります)。つまり、相続放棄をする場合というのは、たいていは、債務がある場合です。それゆえ、相続放棄により次の順位の相続人が新たに相続人になるということは、その新しい相続人にとっては債務者として支払いを求められる立場になってしまうということです。もちろん、その新しい相続人も法定の期間内であれば、単純承認に当たる行為をしない限り、相続放棄をすることができます。期限については、あくまで自分が相続人になり、かつ、そのことを知った時から起算して3か月なので、順次放棄されている間に被相続人の死亡から3か月を過ぎてから自分が相続人になったとしても、それを知ってから3か月の期間が与えられるので、その点は安心して手続きを進められます。

先順位の相続人の相続放棄により思いがけず相続人になった場合、資産のほうが多ければ運が良かったと思うでしょう。しかし、相続放棄が行われるということは、債務のほうが多かったり、それが疑われる場合が大半だと思います。思いがけず相続人になって戸惑っているという場合は、遺産の処分など単純承認に当たる行為をする前に、自身も相続放棄をしたほうが良いのではないか、よく検討してみることが必要だと思います。

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