破産手続きにおける偏頗弁済について

1, 偏頗弁済とは何か?

偏頗弁済というのは、文字通り、偏った弁済のことなのですが、具体的には、平等な支払の継続が困難になっている状態で特定の債権者にのみ有利な支払い(返済)を行うことを言います。

2, 偏頗弁済は免責不許可事由になりうる

偏波弁済をしてしまうと、破産法が定める免責不許可事由に該当し、結果、破産手続きをしても免責が認められないことになりかねません。そうすると、借金をそのまま返さないといけないことになり、債務者からみれば破産手続きを取った意味がなくなってしまいます。
では、偏波弁済はどのような場合に免責不許可事由に該当するのでしょうか。破産法252条1項3号は「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」を免責不許可事由として定めています。この条文を分析すると、

  1. 特定の債務者に対して
  2. 特別の利益を与えるか他の債権者を害する目的で
  3. 返済や担保の供与を行った場合で
  4. その債務が支払う必要がなかったか、その時期に支払う必要はなかった場合には、偏波弁済として免責不許可事由になるとしています。例えば、「このままでは返済を続けることが難しいと考え破産手続きをすることを決意した後で、親族に対する債務だけを、まだ返済の期限になっていないけれども全額返済した」場合がこれに当たります。もちろん、これは一例ですが、このように親しい人や家族・親戚、取引先などにだけ先に返済することは偏波弁済に当たりうるので、破産手続きをとるのであれば避けなくてはいけません。
     注意しないといけないのは、この条文の適用に関して、時期は明確には記されていないことです。したがって、弁護士に破産手続きの依頼をする前であっても、上記に該当する行為は避けなくてはなりません。もちろん、破産の恐れがなかった時期であれば問題にはなりませんが、継続的な支払いが困難になっていたり、なりつつある時期に特定の債権者にだけ優先的に弁済すれば、「特別の利益を与える」目的はあったと判断される恐れがあります。
     したがって、弁護士に相談、依頼する前に家族や友人への借り入れをまとめて返す、というようなことをしてはいけません。

3, 偏頗弁済はかえって相手に迷惑をかけてしまう恐れがある

偏波弁済には、免責不許可事由に当たりうること以外にももう一つ問題があります。それは、否認権の行使です。
すなわち、破産法160条1項1号は「次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。」と定めています。これは、他の債権者を害することを知りながら特定の債権者に弁済した場合、破産管財人はその効果を否定することができるということです。したがって、このままではすべての債権者への継続的な返済が難しいということを自覚していながら家族や親せき、取引先、などにだけ支払った場合、その支払いの効果は管財人によって否定され、結果、返済を受けていた人(あるいは企業)は破産財団にそのお金を返さないといけなくなる恐れがあるということです。
もっとも、返済を受けていた側が債務者の収入や資産の状況を知らなければ、他の債権者を害することを知らなかったということになり適用されないことになりそうですが、親しい関係であるほど、状況を知っていることが多いと思います。
したがって、偏波弁済を行なえば、結局、当該債権者にも迷惑をかけてしまう恐れがあるということになります。

4,偏波弁済をしてしまったら

すでに偏頗弁済をしてしまった、という方もいると思います。このような場合、どうすればよいでしょうか? まず、破産申し立ての際には正直に申立書に記載することが必要です。相談の際に弁護士に申告すれば、弁護士が申立書を作成する際に、その内容と、裁量免責が妥当である旨の意見を記載します。
偏頗弁済に関して、管財人による否認権行使が行われる可能性もありますが、実際には、直接に否認権を行使するのではなく、偏波弁済で債務者が支出したのと同額を破産者から分割支払いで財団に組み入れてもらうことで処理する場合も多いです。すなわち、偏波弁済で財団から失われた分を破産者自らが補填するということです。
また、免責の許可については、様々な事情を総合的に判断するので、偏波弁済があったとしても必ずしも不許可になるとは限らず、裁判所の裁量で免責が許可されることもあります。
一方、正直に報告しなかった場合、そのこと自体が免責不許可事由になり、免責が許可されない恐れがあります。都合の悪いことであっても、必ず、依頼した弁護士に報告し、かつ、裁判官及び破産管財人には正直に話すようにしてください。

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