破産手続き予定の方がすでに給与差押えをされている/差し迫っている場合

 破産予定の場合で、債権者から訴訟をされていて、判決が出ると給与差押えの恐れがある場合には、速やかに破産手続きを申立てる必要があります。なぜなら、給与差押えをされてしまうと、生活に支障が出るのみならず、その債権者にだけ弁済したことになり、偏波弁済に該当する恐れもあるからです。
 ましてや、すでに判決などの債務名義をとられている場合は、勤め先が債権者にわかっているのであれば、給与差押えの恐れが切迫しているので、速やかに申立てをする必要があります。
 もっとも、すでに執行(差押え)がされている場合、破産申し立てをすれば自動的に取り消しになるわけではなく、執行の中止(破産法24条1項1号)の申立てをして裁判所に中止命令を出してもらう必要があります。
 上記は申し立てをしたけれども開始決定が出ていない段階の話であり、開始決定が出れば、執行は停止します。管財事件だと管財人により(破産法42条)、また、同時廃止事件だと申立人が上申することで執行の中止が行われます(破産法249条1項)。なお、同時廃止の場合、開始決定の写しを執行裁判所に提出して上記申立を行ないます。申立てから開始決定までの期間は裁判所により異なりますが、給与差押えが迫っているなど事情があれば、裁判所も速やかに開始決定を出すように協力してくれるのが一般的です。
 ただし、開始決定を出してもらうには申立書をしっかりと作り、かつ、必要な資料をしっかりと添付することが重要です。そこで、差し押さえが差し迫っている場合は、弁護士に依頼するとともに、必要な資料の迅速な収集に協力する必要があります。
 このように、給与差押えが迫っている場合やすでにされている場合でも、破産手続きの申立てをして執行の中止の申立てをする、開始決定を出してもらう、ことで、これ以上の差し押さえを防ぐことができます。

 なお、訴訟をされていても、債権者が勤め先を知らない場合は、現実的に考えて、給与差し押さえがされる可能性はかなり低いでしょう。勤め先を調べることは容易ではないからです。ただ、他の資産等に差押えがされるリスクは否定し得ず、やはり、判決が出る前に破産手続きの申立てをしたほうが良いとは思います。

 当事務所では、差し押さえが迫っていたり、すでにされている場合には、費用と必要な資料を頂ければ、迅速に申立てをするようにしています。実際にどれくらいの期間で申立をできるかはケースによって異なりますので、まずはご相談ください。

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