東京地裁立川支部における同時廃止手続きの流れについて

1.同時廃止手続きとは?

同時廃止とは、破産手続きのうち、開始決定と同時に廃止決定を行う場合を云います(破産法216条)。破産法において、廃止とは、手続きを終えることをいうので、簡単に言えば、破産の手続きを始めると同時に終了にする、という意味です。

2.同時廃止と管財事件の違い

管財事件では、管財人が選任され、財産や免責についての調査が行われます。一方、同時廃止では、手続きの開始と同時に終了するので、管財人は付かず、したがって、管財人による調査はありません。

破産申立人にとっては、管財予納金を支払わずに済むというメリットもあります。また、代理人弁護士の業務も管財人に対応しなくてよい分やや少ないので、弁護士費用も少し安めの場合が多いでしょう。そういう意味で、必要な費用が安くて済むというのは破産申立人にとってはメリットです。

3.同時廃止と管財事件になる基準は?

換価する必要がある財産がある場合は、管財人が付いて換価手続きを行うので、管財事件になります。例えば、住宅を換価して配当できる可能性がある場合、一定額(東京地裁では20万円)以上の預貯金がある場合、一定額(東京地裁は33万円)以上の預貯金がある場合、保険の解約返戻金が一定額を超える場合(東京地裁は20万円)、退職金の8分の1が一定額を超える場合(東京地裁では20万円)など、資産があれば、換価しないといけないので、管財事件となります。

また、免責不許可事由があることが明らかであったり、免責不許可事由があると疑われる状況にあって、裁判所として免責してよいかどうか、すぐには判断が付かない場合にも調査のために管財人が付くことが多いです。

それ以外には、事業をしていて、それが原因で借り入れを行なっていて、その借入のために破産をする場合にも、管財人が付くのが原則です。

逆に言えば、借り入れの原因が生活費などやむを得ないもので、かつ、事業性のものではなく、換価すべき資産もないことが明らかであれば、同時廃止で通る可能性が高くなります。

債務の総額は必ずしも基準というではありませんが、債務額が多いと、浪費が疑われて管財事件になる可能性は高まると思います。金額でいうと500万円くらいが一つの目安のように思います。ただ、債務総額が1000万円を超えていても、全額が奨学金であったり、住宅ローンで競売後の残高であったり、という場合には、同時廃止で通る場合もあります。しかし、通常の消費者金融やクレジット会社の取引で債務額が大きい場合は、同時廃止希望で申立てても管財事件になる可能性は高いと思います。

4.同時廃止の場合の手続きの流れ

まず、管財事由がなさそうだ、という場合、同時廃止を希望するとして、破産手続きを申立てます。そうすると、裁判所で審査が行われますが、多くの場合、何らかの追加での書面や説明を求めてきます。それらを提出すると、裁判所では開始決定を出すわけですが、その際に、裁判所が同時廃止か管財事件かを決めます。

すなわち、どちらの手続きで行うか、決定をするのは裁判所であり、破産申立人はあくまで希望を出すだけということになります。

ただ、裁判所は恣意的に決めているわけではなく、管財人を付けて調査をする必要がある案件かどうかを審査した上で、決めています。

5.同時廃止の決定が出た場合

同時廃止の決定が出た場合には、破産手続き開始決定と同時に破産手続きは終了します。しかし、破産手続きが終わっても、まだ免責の可否は判断されていません。そのため、免責について裁判所が判断するための手続きがあります。

従来は、そのために、免責審尋期日が指定され、指定された日時に裁判所に行く必要がありました(事前に候補日をいくつか頂いて調整する仕組み)。当日は裁判官が審尋を行ないます。訊かれることは多くの場合、①なぜ破産を申し立てるに至ったのか ②債権者に迷惑をかけることをどう思っているか ③今度の生活再建について

です。そして、審尋を経て、1週間程度後に免責についての通知が代理人事務所に届くという流れです。

しかし、最近、東京地裁立川支部では同時廃止案件では免責審尋を行なわないことになりました。新型コロナウイルスの流行による感染防止の観点なのか、それとも別の理由があるのかはわかりませんが、緊急事態宣言中は行なわないという扱いから、今後はいずれにせよ行わないという扱いに変わったようです。

そうすると、債権者が免責についての意見を裁判所に述べることができる期間が定められ(意見申述期間自体は以前からあります)、それが終わったら、裁判所が免責の可否を判断する、という形になり、破産者本人は一度も裁判所に行く必要がないということになります。

ただ、裁判所の手続きの方針は変わることもあります。今後、また、免責審尋をするようになるかもしれませんので、現在の運用についての記事は、あくまで、参考としてご覧頂ければ、と思います。また、現在の運用でも、管財事件の場合は、債権者集会と免責審尋が行われます。

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