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過払い金に利息を付すのが原則である理由

過払い金に利息を付けて返してもらえるという話を聞いたことがあるでしょうか。
実のところ、原則として、年5%の利息を付けて返してもらえます。
しかも、取引中について充当計算という方法で計算するので、一種の複利計算のような形でかなり金額が増えることもあります。

では、なぜ過払い金に利息がつくのでしょうか?
借りているときのように、利息について約束したわけではありません。
契約による合意ではなく、民法の定めによるのです。

すなわち、民法では、悪意の受益者は得た利益に年5%の利息を付けて返さないといけないと定められているところ、 貸金業者は悪意の受益者と推定されます。
それゆえ、過払い金には年5%の利息を付けるのが原則ということになります。

なお、返還請求について、このような議論を基にした交渉や訴訟は弁護士が行うので、ご依頼者様は、「過払い金には基本的に利息が付く」という点だけご理解いただければ、大丈夫です。
(平成25年4月記載)

*なお、令和2年(2020年)4月以降は民事法定利率は3%とされていますが、それ以前の原因に基づいて発生した債権については従前どおりとなります。

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

*債務整理や過払い回収のご相談は無料です。また、相談は原則として直接の面談が必要です。
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