任意整理後の月々の支払額はどうやって決めるか?

任意整理をする場合、まず、弁護士が各債権者に対して取引履歴の送付を求め、それらが届いたら、利息制限法に基づく引き直し計算をします。 つまり、利息制限法を超える部分について、元本に充てたとみなして、正しい残高を算出します。 (もともと適法利息の場合は引き直し計算はしません)

そうして、各社について法的に正しい残高が算出されます。 これを債権調査と呼んでいます。これが終わった段階で、再度弁護士と依頼者で面談をします。 (遠方の方の場合は、代わりに、電話での打ち合わせを行ないます。受任前の面談は会うのが原則ですが、この段階は電話でもできます)

この面談で、月々合計いくら返済できるかを聞き取り(間違いがないように、「和解条件希望書」という書面にご記入を頂いています)、あとは、それを弁護士のほうで各社に割り振って、提案額を決めます。つまり、たとえば、合計3万円返せるとお聞きしたら、A社に1万円、B社に1万円、C社に7000円、D社に3000円、というように、割り振ります。そして、各債権者(消費者金融やカード会社など)にその内容を提示します。 *ただ、各社ごとに分割回数にはおおよその上限があり、一般に3年ないし5年程度までの分割なら可能なことが多いですが、それを超える長期分割をご希望の場合は交渉が難航することも多いです。(ただ、債権者によってはさらに長期の分割ができる場合もあります詳しくはここをご覧ください。

それで相手方の合意を得られたら、和解書を作成し、後はご依頼者様が銀行振り込みで返済していく形になります。 *自動引き落としの設定をしてくれる業者や返済専用カードを発行してくれる業者も稀にあります。当事務所にいったん振り込んでいただいて、代行弁済をすることもできますが、この場合、事務所の手数料もかかるので、あまりお勧めはしていません。

さて、この和解で重要なのは、無理のない金額を設定することです。
和解後でも2回分以上遅れると一括請求になってしまう和解となるケースがほとんどですので、遅れてしまわないで済むような計画を立てる必要があります。少ない月には3万、多い月には5万返せるのであれば、少ないほうに合わせて3万円に収まるように和解を進める必要があります。そのためには返済可能額をしっかりと弁護士に伝えていただく必要があるので、上記の面談が必要になってくるわけです。

なお、和解後の利息はなしで返済するという合意をできる場合がほとんどですので、返した分だけ減っていきます。たとえば、“30万円を1万円ずつで返済”なら、30回で完済になります。

上記のように、当事務所では、ご依頼者様の家計の状況を良くお聞きしたうえで和解を進めています。 安心してご相談ください。
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