住宅資金特別条項を使う民事再生における全部事項証明書(登記簿謄本)の取り方について

全部事項証明書(登記簿謄本)が必要な理由

個人の民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)で、住宅(持ち家)を残したい場合は、住宅資金特別条項を定めて、住宅ローンだけは支払いを継続しつつ、他の債権を減額する手続きを行うことになります。持ち家を残しつつ民事再生をするめには、この、住宅資金特別条項付きの再生計画案を認めてもらうことが不可欠です。ただ、再生計画案において住宅資金特別条項を定めることができるかどうかは、条件があり、その条件を満たしているかの確認のためには、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)が不可欠です。

例えば、住宅ローンの抵当権の後に、それ以外の借り入れ等の抵当権が設定されていると原則として住宅を残しながらの民事再生はできないことになってしまいます。それゆえ、全部事項証明書(登記簿謄本)の「乙区」を見て住宅ローン以外の抵当権の有無を確認する必要があります。また、民事再生が現実的に可能かどうかの検討のためにも、所有権が単独なのか共有なのか、共有の場合は持ち分割合はどうなっているか、等も全部事項証明書(登記簿謄本)で確認させていただく必要があります。所有権については、この書類の「甲区」で確認することができます。

また、清算価値の計算のために、不動産業者による住宅の価値の査定が必要ですが(最低2社)、不動産業者に査定を依頼する際にも全部事項証明書(登記簿謄本)を求められることが多いです。それゆえ、住宅(持ち家)がある場合の民事再生を行うには、早い段階で必要となる書類と言えます。

全部事項証明書(登記簿謄本)は裁判所に提出する書類となっていますが、上記のように、住宅を残す民事再生ができるかどうか、問題解決のために民事再生が妥当か、の検討のために、早い段階で必要となります。最初のご相談の際には、まだお手元になくても大丈夫ですが、その後実際にご依頼の前には取得をお願いしています。

(なお、手数料はかかりますが、事務所側で取得することも可能です)

全部事項証明書(登記簿謄本)はどこで取得できるか?

不動産の全部事項証明書は、法務局で取得ができます。今は法務局はオンラインで相互につながっているため、不動産の所在地に関わらず、どこの法務局でも取得が可能です。

当事務所の近くだと、徒歩数分の所に東京法務局立川出張所があるので、立川やその周辺にお住いの方は、そこで取得されると良いと思います。

全部事項証明書(登記簿謄本)取得の際に気を付ける必要があること

ご自身で全部事項証明書を取得する場合ですが、共同担保目録も取得していただくようお願いします。法務局の申請用紙に共同担保目録が必要というチェックをする欄があると思うので、チェックを入れてください。その上で、共同担保になっている不動産については、すべて全部事項証明書を取得してください。もし、取り方がよくわからない場合は、法務局の職員の方に聞いて頂ければ、と思います。共同担保というのは、一つの債権のために複数の不動産に抵当権を付けることをいい、住宅ローンのために土地と建物の両方に抵当を付ける場合が典型的です。時には、敷地である土地が数筆に分かれていてその全部が共同担保の対象となっている場合もありますが、その場合はそれら全部の全部事項証明書(登記簿謄本)が必要です。

よくわからないときは、まずご相談に来ていただければ、と思います。ご相談に来ていただければ、住宅を残す再生が適したケースなのか、任意整理の方が良いのか、民事再生のメリットとデメリット、など、様々な点についてご本人様の状況に応じてご説明させていただきます。

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