1、個人の民事再生における2通りの手続き

個人の民事再生においては、小規模個人再生と給与所得者等再生という2通りの手続きがあります。

2、再生計画案認可に関する手続きの違い

小規模個人再生は、再生計画案に対する債権者の異議の制度があります。すなわち、再生計画案に対して債権者の半数以上または債権額の過半数の異議が出れば、再生計画案は認められません。すなわち、その場合は、再生は失敗に終わります。一方、給与所得者等再生は、異議により不認可となる仕組みはありません。

3、弁済額に関する違い

小規模個人再生の場合は、再生計画案は、①最低弁済額基準 ②清算価値基準を守っていれば良いですが、給与所得者等再生だと①最低弁済額基準 ②清算価値基準 に加えて ③可処分所得基準 も満たす必要があります。ここで、可処分所得基準とは、2年分の可処分所得を下回ってはいけないとする基準のことであり、可処分所得は生活保護の水準を上回る部分をこれに当たるとするのが原則です。

4、使える人に関する違い

小規模個人再生は、人の属性についての制限はありません。一方、給与所得者等再生はサラリーマンや公務員など、給与所得者(「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者」(民事再生法239条1項)しか使えません。また、小規模個人再生は「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があればよいですが(民事再生法231条2項1号)、給与所得者等再生は収入の「額の変動の幅が小さいと見込まれる」」(民事再生法239条1項)ことが求められます。なお、いずれの場合も、債務総額(住宅ローン以外)が5000万円以下であることは求められます。

5、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらが望ましいか?

いずれの手続きで申し立てることが望ましいかは、状況によります。一般には、債権者の異議により再生計画案が許可されない恐れが高い場合は給与所得者等再生で申し立てる方が安全ですが、給与所得者等再生は収入が多く扶養家族が少ない場合には可処分所得基準により返済額の下限が高めになる場合が多いので、両者の兼ね合いで決めるよりないでしょう。

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